ホームページ等掲載に関する同意書

学校ホームページ等掲載に関する同意書について(依頼)

 教育活動その他の学校運営に関して、学校ホームページを通し、保護者の皆様や地域住民に積極的に情報の提供及び
公開をしています。
 また、学校行事や部活動等での活躍を地元地域のの皆様にご報告するためにつくる広報誌等でも、生徒の顔写真や氏名、スナップ写真、部活動などの成績を掲載しております。
 つきましては、生徒の顔写真や教育活動・部活動における輝かしい成績などの個人情報を本校のホームページや様々
な会報等に掲載する主旨を理解していただき、同意書の必要事項に記入して提出をお願いいたします。
 なお、本校の生徒の個人情報の管理については厳重に行います。
 
1.公開する場所
 (1)学校ホームページ https://omiyasyogyo-ch.spec.ed.jp/   (携帯電話等のモバイルホームページも同じです。)
 (2)PTA会報「きずな」
 (3)生徒会新聞「宮商新聞」
 (4)生徒会誌「おおわだ」
 (5)学校パンフレット
 (6)学校ポスター
 (7)後援会会報
 (8)図書館報
 (8)地元地域への広報誌 等
 
2.公開する情報の種類
 (1)生徒氏名(学校行事や部活動等で優秀な成績を収めた生徒など)
 (2)スナップ写真 等
 
3.公開する情報の内容
 (1)学校行事や部活動の成績等
 
4.詳細はこちら → 学校ホームページ等掲載に関する同意書.pdf  
 
学校ホームページ作成上のガイドライン

平成22101

埼玉県立大宮商業高等学校

「学校ホームページ」作成上のガイドライン

1.趣旨
  本ガイドラインは、埼玉県立大宮商業高等学校(以下「本校」)のホームページ(以下「Web

ページ」)を利用した教育活動の有効的な管理および運用を目的として、Web上で配信される電

子データの制作・取り扱い・公開に至るまでの手続きを定めるものとする。

2.学校Webページ公開の目的

(1)外部へ幅広く本校の教育活動の様子を公開し、開かれた学校作りの一翼を担い、本校の教育

活動についての理解を促進するための広報や連絡を行う。

(2)学校要覧・学校案内・学校説明会等での資料を掲載内容の基本とし、学校の情報を公開する。

3.学校Webページ作成内容

(1)「生徒のプライバシーの保護」

(2)「人権への配慮」

(3)「知的所有(財産)権(著作権及び肖像権)」の順守に留意して作成する。

(ア)公開しないもの

①掲載用写真

個人名が特定できるもので、本人の承諾が無いもの。

個人の生活に関する情報

国籍、本籍、住所、氏名、電話番号、生年月日、家族構成、身体状況等。

著作権があるもの

アニメ・漫画のキャラクター、本の内容、新聞の記事、音楽、写真等。

他人の誹謗・中傷や差別につながるもの。

その他

学校長または教職員が、学校から不特定多数に対してWeb上で発信する情報として不適当

であると判断する内容。(営利目的、法令及び公序良俗に反するもの)

(イ)条件付きで公開するもの

掲載用写真

第三者が閲覧して、個人名が特定できないもの。

生徒制作作品

教育的効果を有すると認められたもので、本人の許諾を得たもの。

③生徒掲載写真で個人名が特定されるもの

別紙、「学校ホームページ等掲載に関する同意書」により、本人の許諾を得たもの。

新聞記事・写真など著作権のあるもの

掲載時は著作権者に許諾を得て、且つ引用先を明記すること。

4.Webページ作成上の注意点

(1)Webページは本校職員が作成し、コンテンツ(内容)は全教職員が作成できる。

(2)PTA・保護者および他団体等からの掲載依頼については、作成担当者を設けて対応する。

(3)作成したページに関しては、原則として、資料提供者(所属・役職)、作成年月日などを明

示し、校長決裁を受けること。

5.Webページ作成用ユーザ・権限・パスワードについて

(1)本校教諭に対しては、「緊急のお知らせ」および「部活動」のページの「日誌モジュール」に
  ついて、記事を書き込むユーザ名・パスワード・権限を付与する。 
(2)上記以外のページに関しては、情報管理部が作成する。 

(3)本校教諭以外に対しては、学校長が許可した者に限り、該当組織のページの「日誌モジュー

ル」について、記事を書き込むユーザ名・パスワード・権限を付与する。

 例)PTA会長・後援会長・同窓会長など

(4)「日誌モジュール」書き込まれた記事のアップロードは、「承認機能」にて学校長の許可を経

てアップロードされるものとする。

6.Webページのリンクについて

(1)他のWebページから本校のWebページに対するリンクは、教育目的であり、許諾の願いが

あったものについては、原則自由とする。

(2)本校のWebページから他のWebページへのリンクは、教育的効果を考慮して設定し、有

害情報等が含まれると判断されたWebページへのリンクは設定しない。

7.責任の範囲について

(1)県立学校間ネットワーク内にある、学校Webページに掲載された情報については、ネット

ワーク管理責任者である学校長が責任を負う。

(2)ネットワーク管理責任者(学校長)は、インターネット利用及びWebページ作成の適正化

および円滑化を図るために、Webページ管理責任者(教頭)及びWebページ取扱責任者

(情報管理部)を置くものとする。

(3)取扱責任者(情報管理部)は、作成されたWebページが本ガイドラインに沿ったもので

あるか検討する。

(4)検討されたWebページは、取扱責任者(情報管理部)およびWebページ管理責任者

(教頭)を通し、ネットワーク管理責任者(学校長)の決裁を受けた上で、更新作業を行う。

8.掲載情報に対する指摘への対応

(1)生徒に関する掲載情報について、本人又は保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた

場合は、速やかに要請に対応した措置を講じる。

(2)第三者の著作に関わる情報について当該著作権者から要請があった場合も速やかに要請に対

応した措置を講じる。

(3)閲覧者等から掲載情報の内容について指摘を受けた場合には、速やかに関係各所で協議した

後、適切な措置を講じる。

9.Webページ上での本ガイドラインの明記及び見直し

(1)ネット社会における情報モラルの考え方の進展に伴い、このガイドラインに示した事項の見

直しが予想されるため、ガイドラインの定期的な検討と、加筆・修正を行うものとする。

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